商品売買契約約款

売主合同会社Tosystem(以下「甲」という。)と買主(以下「乙」という。)とは、バイナリーオプション取引(以下「BO取引」という。)の自動売買アプリ及びインジケータ(以下「本件商品」という。)の販売に関して、以下の定めに従い売買を行うものとする。

(売買)

第1条 甲は乙に対して、本件商品を通じてBO取引における自動売買サービスを利用することを目的として、本件商品を本約款の各条項により売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けるものとする。本約款に基づく売買契約を以下、「本契約」と呼称する。なお、本件商品とは、甲の販売サイト(https://xxxx)。以下「販売サイトという。」において販売される自動売買システムを指すものとし、個別の甲乙間の売買契約の対象となる本件商品の商品内容、価格等の詳細は、販売サイトに甲が掲載する通りとする。

(代金額及び支払方法)

第2条 本件商品の売買代金額及び支払方法は次の通りとする。

  1. 代金総額 販売サイトに甲が記載する通り
  2. 支払方法 クレジットカード払いにて、販売サイトより第1号の代金総額を支払うものとする。

(所有権移転の時期)

第3条 甲は、第2条第1項1号に定める売買代金総額受領と引き換えに、本件商品の所有権を乙に移転し、本件商品の非独占的な使用権を許諾する。ただし、乙への所有権の移動後も第5条に従い知的財産権は甲に留保されるものとし、甲は乙本人に限り本件商品を利用することを許諾するものとする。
2. 前項に定める所有権の移転後、乙は甲のホームページ(以下「HP」という。)より本件商品を乙の所有する情報端末にインストールし、使用することができるものとする。

(本件商品の仕様)

第4条 本件商品の基本手な仕様は、次の通りとする。その他の詳細な仕様については、HPに記載の通りとする。br[ 自動売買アプリ:情報端末上で稼働させることにより、BO取引の売買を自動的に行う。
EA及びインジケータ:情報端末上で稼働させることにより、BO取引の売買タイミング等の取引補助情報を自動的に知らせる。

(知的財産権)

第5条 甲は、本件商品に関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)を保持するものとする。
2. 本契約の締結によって、本件商品の著作権等が、甲から乙に移転するものではないことを、乙は理解し了承する。

(禁止事項)

第6条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 第三者に対し、本件商品の全部又は一部を譲渡、販売、転貸し、あるいはその二次的著作物を創作・譲渡・販売・転貸すること及び本件商品の購入者たる地位を第三者に移転すること。
  2. バックアップを目的とする以外に本件商品を複製すること。
  3. 自ら又は第三者を使って、本件商品の全部又は一部のトレース、デバッグ、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、デコンパイル、翻訳、翻案などをすること。
  4. 本件商品の技術的な制限を回避して使用すること。
  5. 本件商品の有効期間中はもちろん有効期間後においても、この本件商品のロジック等で知り得たシステムおよびストラテジーに関して、公開、漏洩、利用すること。
  6. 本契約に定める目的以外の目的で本件商品をインストールし、又は使用すること。

(動作環境)

第7条 乙は、甲が推奨する動作環境で本件商品を使用するものとする。
2 本件商品を使用するために必要な機器、通信回線、通信費等は、乙が負担するものとする。
3 甲が推奨する動作環境外に於いて本件商品を使用する場合、本件商品が全て正常に動作することを甲は保証するものではないことを、乙は理解し了承する。

(取引の責任等)

第8条 乙の本件商品の使用は、乙の意思に基づき、乙の判断によって行われるものであり、甲は乙を拘束するものではない。
2 甲は、乙の投資資産における本件商品の使用に基づくBO取引の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担は行わないものとする。本件商品の誤動作に起因する取引損失又は逸失利益に関しても、これと同様とする。
3 甲は、本件商品の使用に基づくBO取引による利益その他乙に発生する特定の結果を一切保証しないものとする。
4 サーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業、本件商品の不具合その他の理由により、本件商品の動作の中断、遅延などが生じ、その結果、乙が本件商品の使用不能による損害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合、甲は、一切責任を負わないものとする。

(本件商品による取引について)

第9条 乙が本件商品の使用に基づき行ったBO取引の結果に関し、甲は一切関知せず、質問等も受け付けないものとする。ただし、本件商品の基本的な操作等に関する質問については、甲は回答するものとする。

(危険負担等)

第10条 第3条第1項に定める本件商品の所有権移転後、甲の責めに帰すべからざる事由により本件商品が滅失又は毀損した場合の危険は、乙においてこれを負担するものとする。
2 本件商品は売り切り商品であり、第3条第1項に定める本件商品の所有権移転後、甲は、本件商品に対するアップデート等は行わない。ただし、バグ等、甲の責めに帰すべき事由により本件商品が正常に動作しない場合、甲は、本件商品の修正又は交換等により対応するものとする。
3 甲は、前項ただし書に定める本件商品の修正又は交換等による対応を、第3条第1項に定める本件商品の所有権移転後、1年以内に限り行うものとする。

(甲の行う業務について)

第11条 甲の行う業務は、本件商品を販売するソフトウェア販売業であり、取引についての投資判断に関する助言は行わないほか、投資助言業に該当する行為は一切行わないことを、乙は理解し了承する。
2 甲は本件商品が動作するBO取引端末を提供する金融商品取引業者における取引を勧誘するものではなく、また、金融商品取引業を営むものではないことを、乙は理解し了承する。

(契約の解除)

第12条 本件商品の引渡後は、本契約の解除や返品はできないことを、乙は理解し了承する。本件商品の引渡は、甲が乙に対してHPにおいて本件商品のダウンロードが可能なURLを明示してダウンロード状態に置くことにより完了するものとし、乙が実際にダウンロードを行ったかどうかを問わない。

(免責)

第13条 甲は、本件商品にバグ及びシステム仕様上の解釈の相違が内在しないこと、本件商品が乙の要求及び目的を完全に満たすこと、又はシステム仕様が特定の目的に適合することを保証しないものとする。
2 甲は、乙が保有する環境での本件商品の稼動を保証しないものとする。
3 甲は、本件商品が第4条に定める仕様に従って動作しない場合、第10条第2項ただし書に定める本件商品の修正又は交換等による対応を行うが、同条第3項に定める期間を経過した場合には、甲は何らの対応も実施する義務も負わないものとする。
4 本件商品の使用・使用に起因又は関連して乙に発生した利益の損失、データの損失、結果的損害、間接的損害、付随的損害その他同様の損害や損失について、甲はその予見又は予見可能性の有無に関わらず一切の責任を負わないものとする。

(秘密保持)

第14条 甲及び乙は、相手方より秘密と指定された上で開示された情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、かかる秘密情報を受領した当事者(以下「情報受領者」という。)は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については、当該義務付けられた範囲で開示することができるものとする。この場合、当該開示の必要性が明らかになった後、直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)相手方に対してその旨を通知するものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されないものとする。

  1. 受領の時点で既に公知であった情報又は情報受領者の責によることなく公知となった情報
  2. 受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報
  3. 情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
  4. 情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報
3 甲が本件商品、その他関連契約に規定する甲が提供するその他の製品若しくはサービスに関連する業務の全部又は一部を第三者に委託した場合、甲は本契約又は関連契約に基づき、又は当該業務の遂行上必要な範囲において秘密情報を当該第三者に開示することがあり、乙はこれにあらかじめ異議なく同意するものとする。

(損害賠償)

第15条 乙が、第6条に定める禁止行為をし、又はその他本契約の各条項に違反した場合、甲は、乙に対し、これにより甲が被った損害の賠償を請求できるものとする。

(一般条項)

第16条 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持するものとする。

(通知)

第17条 甲が乙に対し、本契約及び本件商品に関連して通知をする場合、HPへの掲載、電子メール、SNS、書面その他甲が適当と判断する方法によるものとする。
2 乙は甲からの通知が前項に定める方法により行われることを了承し、当該通知を受領するために適宜通知の有無を確認することに同意するものとする。
3 甲が第1項に基づきHPへの掲載又は電子メール、SNSにより通知を行った場合、当該通知はインターネット上に配信された時点をもって乙に到達したものとする。

(準拠法)

第18条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。

(裁判管轄)

第18条 甲及び乙は、本契約に関する紛争解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

(協議)

第19条 本契約に定めのない事項または本契約の履行につき疑義が生じた場合は、甲、乙協議のうえ解決する。

以上

戻る